知らないと損!セルフメディケーション税制とは?市販薬で節税できる制度をわかりやすく解説
「市販薬を買っているだけなのに、税金が戻ってくるかもしれない」
そんな制度があることをご存じですか?
それがセルフメディケーション税制です。
風邪薬や花粉症の薬などを購入している人なら、条件を満たせば所得控除を受けることができます。
今回は、セルフメディケーション税制について初心者にもわかりやすく解説します。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、対象となる市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円を超えて購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。
病院に行かなくても、自分で健康管理を行うことを支援する目的で作られました。
会社員・公務員・自営業など、多くの人が利用できます。
対象になる人
次の2つの条件を満たす人です。
✅ 健康診断を受けている
または
- 人間ドック
- 特定健康診査
- がん検診
- 予防接種(インフルエンザなど)
を受けていること。
さらに、
✅ 対象となる市販薬を年間12,000円以上購入していること。
対象になる市販薬
対象商品にはパッケージやレシートに対象マークが付いていることが多いです。
例えば…
- 風邪薬
- 花粉症の薬
- 解熱鎮痛薬
- 湿布
- 胃薬
- 水虫薬
- 鼻炎薬
など、多くの市販薬が対象です。
ドラッグストアでも対象商品は増えています。
どれくらい節税できる?
例えば年間20,000円分の対象薬を購入した場合
20,000円 − 12,000円
= 8,000円が所得控除
所得税率や住民税率によって実際の節税額は変わりますが、税金の負担を軽くできます。
医療費控除との違い
ここは特に注意!
セルフメディケーション税制と医療費控除は同じ年には併用できません。
例えば、
- 病院代が多い人
→ 医療費控除 - 病院にはあまり行かないけど、市販薬をよく買う人
→ セルフメディケーション税制
自分に合った方を選びましょう。
申請方法
会社員でも利用できます。
確定申告で
- 対象商品のレシート
- 健康診断などを受けた証明書(一定期間保管)
をもとに申告します。
※勤務先の年末調整では手続きできないため、自分で確定申告を行う必要があります。
こんな人におすすめ!
- 花粉症で毎年薬を買う
- 家族分の風邪薬をよく購入する
- 湿布をよく買う
- ドラッグストアをよく利用する
- 少しでも節税したい
まとめ
セルフメディケーション税制は、市販薬を購入している人なら利用できる可能性がある節税制度です。
ポイント
- 年間12,000円を超えた対象市販薬が対象
- 健康診断や予防接種などを受けていることが条件
- 医療費控除とは併用不可
- 確定申告で申請する
普段何気なく買っている薬代が、節税につながるかもしれません。
レシートは捨てずに保管しておき、毎年チェックしてみましょう。
